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フリーランスエンジニアの経費にできるもの・できないもの

フリーランスエンジニアにとって、経費になるもの、経費にならないものの線引きが難しいと思っている方も多いと思います。

私の実体験をもとに紹介したいと思います。

経費とはなにか?

フリーランスエンジニアの経費とは何でしょうか。

仕事をするうえで必要となる支出=経費となります。

パソコンやスマホ、事務所の家賃などが考えられます。

国税庁のWebサイトでも紹介されていますが、表現が難しいので詳しく解説したいと思います。

事業に関わる支出は全て経費になる

フリーランスエンジニアとして、仕事をするうえで必要となる支出であれば、それは全て経費となります。

実際には、どのような項目があるのか、青色申告決算書の項目をもとに見ていきましょう。

  1. 租税公課
    個人事業税や自動車税といった税金、収入印紙など
  2. 荷物運賃
    宅配便の送料など
  3. 水道光熱費
    水道料金、電気料金、ガス代など
  4. 旅費交通費
    電車、バス、タクシー代、ホテル代など
  5. 通信費
    電話料金、インターネット料金、ドメイン代、サーバーレンタル費用など
  6. 広告宣伝費
    パンフレット制作費など
  7. 接待交際費
    取引先との飲食代、贈答品など
  8. 損害保険料
    事務所の火災保険、自動車保険など
  9. 修繕費
    事務所や自動車の修理費など
  10. 消耗品費
    事務用品、周辺機器など
  11. 減価償却費
    パソコン(10万円以上)や自動車など、複数年にわたり経費にするもの
  12. 福利厚生費
    慶弔見舞金、慰安旅行など
  13. 給与賃金
    従業員、パート、アルバイトに支払う給与
  14. 外注工賃
    外注先に支払う費用
  15. 利子割引料
    事業性融資の利息
  16. 地代家賃
    事務所の家賃など
  17. 貸倒金
    売掛金等の回収できなくなった金額
  18. 雑費
    どの項目にも該当しない費用

実際に経費にできるものは?

フリーランスエンジニアの事業活動における経費とは実際どのようなものでしょうか。

例えば、仕事に使うパソコンやマウスなどの周辺機器は、経費として明確になりますが、自宅が作業場の場合や、仕事で自家用車を使う場合は、そのまま経費として計上することはできません。

フリーランスエンジニア(個人事業主)には、家事案分というものが認められていて、仕事で使う割合を経費にできる仕組みがあります。

家事案分に該当しそうな経費についてみていきたいと思います。

家賃

賃貸住宅を仕事場として活動している場合は、仕事部屋として使用している割合を経費として計上することができます。

住居と仕事部屋の広さにもよりますが、占有スペースの面積で割合を算出するのが一般的だと思います。

おおむね、1~2割程度が経費計上できると思います。

通信費

通信環境がなければ仕事になりませんので、スマホやインターネット回線を契約していると思います。

スマホは、仕事用とプライベート用の2つに分ければ、仕事用のみを経費計上することで、家事案分は必要なくなります。

が、2台持ちはいやな場合は、家事案分が必要です。私も2台持ちが嫌だったので、家事案分していました。

スマホでの通話は、基本的に仕事でしか使わず、自宅のインターネット回線も日中は仕事しか使わなかったので、5割程度は経費計上しました。

自家用車関連

仕事で自家用車を使用する場合も家事案分が可能です。自家用車を2台持っている場合は、1台を仕事用にすることで、1台分は経費計上可能ですが、1台しかない場合は、家事案分が必要となります。

一般的には、走行距離で判断するのがよいでしょう。仕事用で走行距離:プライベートでの走行距離で割合を算出し、経費計上しましょう。

自動車関連では以下のものが経費として計上できます。

ガソリン代
自動車税
車検代
車両本体の減価償却費

事業を始める前から持っていた車も減価償却対象となる場合があります。「事業転用 車」等で検索するとこで、解説しているWebサイトを探すことができます。

結構面倒なので、税理士さんに相談することをお勧めします。

持ち家

賃貸物件の場合は、家賃を経費按分することができましたが、持ち家の場合は、家賃が発生しないので、経費にできないのでは?と思ってしまいます。

しかし、持ち家でも経費計上可能です。

住宅ローンの金利
固定資産税
住宅の減価償却

家賃の経費計上と同様に家事案分して経費計上が可能です。

ただし、住宅ローン控除の適用を受けている方は注意が必要です。

住宅ローン控除の適用を受けている方は要注意

住宅ローン控除には、「住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。」という条件があります。

そのため、事業割合を50%以上にしてしまうと適用から外れてしまいます。また、居住用という条件があるので、仕事で使用する部分は適用されません。

例外的に事業割合を10%以下の場合は、100%住居用と取り扱われます。この場合は、住宅ローン控除を満額受けることができます。

住宅ローン控除の適用を受けているフリーランスエンジニアは、事業割合を10%に設定することが、一番節税できると思います。

まとめ

個人的な支出は経費としては認められませんが、仕事で使うものはしっかりと経費計上しましょう。

家事案分は、迷うところがあると思いますが、算出根拠さえしっかりしていれば大丈夫です。しんぱいな方は、税理士さんに相談することをお勧めします。