フリーランス

インボイス制度について考えてみた

インボイス制度が2023年10月1日からスタートします。

消費税の課税業者となっている方には、関係のない話ですが、免税業者の方には切実な問題だと思います。

インボイス制度開始後のフリーランスエンジニアの対策について考えたいと思います。

インボイス制度とは

そもそも、インボイス制度とは何か?インボイスって、請求書のことなのにと思っている方もいいと思います。

正確には、適格請求書等保存方式のことで、適格請求書発行事業者がもらえる登録番号を記載した請求書だけが、課税仕入れの対象となります。

適格請求書発行事業者=課税業者となるので、免税業者は登録番号を発行できません。

要するに課税業者じゃないと、取引先が課税仕入れにできなくなるよ。ってことです。

政府広報オンライン
外部リンク
 
令和5年(2023年)10月からは「適格請求書等保存方式」に | 特集-消費税の軽減税…
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/jigyosya/tekikaku.html
社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、所得の低い方々に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されます。

フリーランスエンジニアはどうする?

インボイス制度が始まったらフリーランスエンジニアはどうすべきか?

課税業者になる

課税売上が1,000万円を超えなくても税務署に届出をすることで、課税業者になることができます。

簡易課税制度の業者から発注してもらう

課税売上が5,000万円以下の場合は、事務負担の軽減のために消費税の計算を簡略することができます。

業種によって定められたみなし仕入率を、売上金額の消費税にかけて、国に収める消費税を算出します。

発注元の業種がシステム会社の場合は、第五種(サービス業等)に該当するので、みなし仕入率は50%です。

課税売上 :2,000万円
消費税  :200万円
納付消費税:100万円

このように、課税売上に対する消費税から計算をするので、免税業者に支払いを行っても課税仕入れか否かは関係なく、納付する消費税を計算します。

そのため、簡易課税制度を選択している会社から発注を受け続けることができれば、免税業者のままでも消費税分は請求できることになります。

ただし、外注費を課税仕入れとして計上できないので、簡易課税を選択している可能性は低いでしょう。

発注金額を値引く

消費税分を値引きして、発注を受けるのも一つの作戦です。

ただ、発注者からすると値引きしたとしても、課税仕入れにしないなど事務処理的には若干の手間がかかるので、敬遠される可能性もあり得ます。

会社員に戻る

最後の選択肢は、フリーランスエンジニアを卒業して、会社員に戻ることも考えた方が良いかもしれません。

会社員に戻ると消費税は関係なくなりますからね。

まとめ

個人的には、消費税を預かっているので払う方向で考えた方が良いと思います。

ただ、免税業者は消費税=利益というイメージだったので、中々受け入れがたいところがあるかと思います。

また、法人成りを考えている人は、2年の消費税免除の恩恵を最大限に受けるには、2021年10月までに設立したほうが良いでしょう。